地方政治と国政と、私の思い
こんにちは、今日も少しだけ更新させていただこうと思います。
大阪都構想の住民投票の運動で政治家への意思を固めたと書きましたが、実際にはもう少し前から迷っていたのも事実でした、そして大阪都構想の反対運動に参加する中で意思はより強固になったのです。
大阪都構想とはそもそも何だったのか?
大阪市を2分した大阪都構想、当初は大阪市並びに吹田市。堺市・豊中市などを巻き込んだ大大阪構想がスタート、その中で大阪市を分割して旧堺市・吹田市・豊中市などが同じく特別区になると言うものでした。
しかし、政令指定都市と比べてそのメリットは少なくなる特別区に対して堺市が早々と反旗を翻して離脱、気が付けば大阪都構想が本来の姿を失い、単純に大阪市を分割するだけの政策になっていました。
大阪市を普通の市と同じ特別区にすると言う発想です。
特別区ではその権限は都に集中するという事実。
その弊害は東京新宿区の高校跡地を韓国人学校に貸与すると言って揉めている東京都の例を見れば明らかでしょう。
新宿区は人直近の人口で約33万5千人です。
普通の自治体なら新宿は中核市を目指せるだけの人口があることになります。
しかし、新宿区は悲しいかな特別区なので保育所の増設も自分のところでは出来ない。
翻って、政令指定都市との場合はどうでしょうか。
政令指定都市というのは人口50万人以上の都市で政令で定める都市とされています。
政令指定都市は府県の権能を代理する
政令指定都市は、今まで府県等が行ってきた下記の事務を市の判断で処理することが出来るため、より住民のためのサービスをしやすくなります。
例えば、広義に解釈すれば、厚生労働省の管轄である保育園の増設などは、社会福祉事業に関する事務や、児童福祉に関する事務として、市独自で計画することが可能となってきます。
しかし、これが特別区では出来ないのです、これらの権限が都が握っていますから。
(指定都市の権能)
第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
1 児童福祉に関する事務
2 民生委員に関する事務
3 身体障害者の福祉に関する事務
4 生活保護に関する事務
5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
5の2 社会福祉事業に関する事務
5の3 知的障害者の福祉に関する事務
6 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
6の2 老人福祉に関する事務
7 母子保健に関する事務
8 障害者の自立支援に関する事務
9 食品衛生に関する事務
10 墓地、埋葬等の規制に関する事務
11 興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
11の2 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
12 結核の予防に関する事務
13 都市計画に関する事務
14 土地区画整理事業に関する事務
15 屋外広告物の規制に関する事務
このように考えていくと、大阪都構想というのは大阪市で発生する多くの収益を一括して大阪府が吸い上げてしまうシステムを作ろうとしていたという結論になります。
そういった意味で、堺市が早々と離脱したのは賢い選択であったと思います。
私が目指すのは地域住民に最大限の幸せを実現すること
私自身は、地方行政と国政はその次元が違うといつも思っております。
国政の場合は、国家の自立、国家という鎧がしっかりしていないと国民は自由に発言も出来ませんし、外国からの侵略にも備えられません。
しかし、逆に地方行政では選ばれる地方の時代に入ったと考えています。
子供を安心して生み育てられる環境なのか、教育に関して安心して任せられる街なのか。高齢者にとっても住みやすい街なのか・・・。
すなわち、福祉に関して高度なレベルで均衡が取れているのか・・・と言った視点が大事になってくると考えています。
私は地方の議員を目指していますので、国政の在り方も気にしつつより安心して住民が住める街にするためにはどうすべきかと考えています。
次回からはそうした点について言及していければと思っております。