大阪都構想という亡霊
住民投票ありきの法廷協議会は意味があるのだろうか?
維新の改革は、成果が顕著と言えるのだろうか?
一時期は改革の維新と言って、人気があったがここに来てその改革自体が本物であったのかとなっている。
実際に、維新が改革したと言いながら、それほど大阪市が元気になったのかというとあまり変化していないように思うのです。
まぁ、公園などの民営委託を維新の成果だというかもしれないが、それ以外には目立った効果は無い。
身を切る改革と言いながら、住民のしわ寄せの方が大きいような気がします。
都構想が形を変えて生き残っている背景には、大阪市が保有する膨大な自主財源を大阪府が吸い上げたいと狙っているからであり、その辺はいくら美辞麗句を維新が並べても変わりません。
堺市が、大阪都構想に反対して早々と離脱したか、それは堺市が政令指定としてしての機能を取り上げられることを嫌ったからに他ならないわけです。
政令指定都市の権能
地方自治法第 252 条の 19
政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
1 児童福祉に関する事務
2 民生委員に関する事務
3 身体障害者の福祉に関する事務
4 生活保護に関する事務
5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
5の2 社会福祉事業に関する事務
5の3 知的障害者の福祉に関する事務
6 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務
6の2 老人福祉に関する事務
7 母子保健に関する事務
7の2 介護保険に関する事務
8 障害者の自立支援に関する事務
8の2 生活困窮者の自立支援に関する事務
9 食品衛生に関する事務
9の2 医療に関する事務
10 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
11 結核の予防に関する事務
12 土地区画整理事業に関する事務
13 屋外広告物の規制に関する事務
かなり広範囲にわたる業務が府から委譲されています、当然のことながら、府・県から財源の一部が移譲され、市が使途を決定できる税収も増えます。さらに、上記のように、保健や福祉、都市計画などの権限も移譲されますから、市が独自の判断で実施できる行政サービスの幅が広がるのです。
大阪都構想は、こうした権限を大阪都構想では大阪市からこうした権限を取り上げてしまおうというものです。
改革したという実績を作りたいがために、大阪市が持っている本来の権限を市民は捨てることが良いのでしょうか。
大阪市を解体することで、改革の実績を持ちたいだけの維新が本当に市民のためになっていると言えるのでしょうか?