広域連合について考える 第2話
「需要対応型の広域行政」について考える
政策とか公約のようなものを語らず、このようなことばかり語るのはいささかおかしいと思われるかもしれませんね。
私自身、正直手探りでしています。
だから、他にももっとやりようがあるのかもしれませんが、私の得手がある方法で進めさせていただこうと思います。
私の基本的な考え方は、選ばれ続ける吹田市を構築することです。
そして、その一つの考え方として、広域連合と地域連携を積極的に取り組んでいただけるように働きかけていきたいと言うことなのです。
そこで、今回は、前回に引き続き、「需要対応型の広域行政」について、考えてみます。
需要対応型の広域行政にいる広域連合ってどんなもの?
広域連合で処理することのメリットとは?
例えば、警察や消防等はその典型でしょうか。
- 警察・・・府県単位でまとまっており、既に県域単位での広域行政と言えます。
- 消防・・・市町村が独自の消防組合を設けています、平成18年の消防法改正により、広域連合による大規模化が進み、地方都市を中心に集約化が進んでいます。
として、ウ 小規模消防本部の課題全国750消防本部のうち、管轄人口が10万未満の小規模消防本部は450本部あり、全体の60%を占めている。
一般的に、これらの小規模消防本部では、複雑化・多様化する災害への対応力、高度な装備や資機材の導入及び専門的な知識・技術を有する人材の養成等、組織管理や財政運営面における対応に課題があると指摘されている。
上記にすでの書かれていますが、需要対応型の広域行政は、直接我々の生活に関連する事項を集約する形になってきます。
(2)広域化の背景と推進の枠組み
ア 広域化の背景
小規模な消防本部においては、一般的に財政基盤や人員、施設、装備等の面で十分でなく、高度な消防サービスの提供に課題がある場合が多いことから、消防庁では、平成6年(1994年)以降、市町村の消防の広域化を積極的に推進してきたが、いまだ小規模消防本部が全体の6割を占める状況にある。
また、日本の総人口は、平成17年以降減少傾向にあり、都市部とその他の地域により差はあるが、一般的に各消防本部の管轄人口も減少すると考えられており、さらに、消防団員の担い手不足の問題も懸念されている。このような現状から、消防の体制の一層の整備・確立を図るために市町村の消防の広域化を推進することが必要と考えられてきた。
イ 平成18年の消防組織法の改正
平成18年に消防組織法の一部改正法が成立し、
消防の広域化の理念及び定義、基本指針に関すると、推進計画及び都道府県知事の関与等に関すること、広域消防運営計画に関すること、国の援助等に関すること等が規定された(第2-2-3図)。
消防組織法では、市町村の消防の広域化とは、「二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。以下同じ。)を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。」(消防組織法第31条)と定義され、広域化は「消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行わなければならない」(同条)こととされている。
広域化の具体的な方法としては、消防事務を共同処理する一部事務組合又は広域連合の設置、既存の組合の構成市町村の増加、消防事務組合以外の事務を処理する組合の事務に消防事務を追加すること及び消防事務を他の市町村に委託することが考えられる。
消防組織法
(市町村の消防の広域化)
第三十一条 市町村の消防の広域化(二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。以下この条において同じ。)を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。以下この章において同じ。)は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。
消防以外でも、広域連合で出来ることはないだろうか?
も国民健康保険制度を担うことになりました。
広域連合を作ることのメリットデメリット
- 責任の所在が不明確になりやすい
- 迅速かつ的確な意思決定が困難
- 構成団体からの独立性がない【逆に、将来的に広域連合が力を付けると、その逆の場合も起こりえます】
行政サービスを効率化することで、新たなサービスを創造できる
そうして、集中事務センター的な広域連合を構築することで、人員の再配置が可能となり、新たな行政サービスの創造が可能ではないでしょうか。